≫節税対策の基本≪


 起業するということは、事業主になるということです。つまりあなたが社長です。
 そこで、非常に重要になるのが、経費です。どこまでが、経費に含まれるのかを知る必要があります。

 個人事業は必要経費(※)が認められます。旅費交通費や広告費用など、運営費用は必要経費になりますので、領収書を保存しておき、きちんと申告しましょう。

 ※必要経費とは・・・?
必要経費とは、仕事を遂行するために直接必要となる費用のことです。収入から、必要経費を引いた残りが課税対象となるため、必要経費が多ければ収入が多くても支払う税額は少なくなります。


  <主な必要経費>

租税公課 
(事業税、固定資産税などの税金 )
通信費 
(電話料金、インターネット料金、切手など)
広告宣伝費
家賃 水道光熱費 
(貸事務所の家賃や電気代等。自宅の一室で仕事する場合は一部が経費になります。)
旅費交通費 
(自宅以外で仕事する場合は通勤にかかる費用が経費になります。 また、仕事で必要な打ち合わせ等のための旅費も経費になります。)
家事関連費 
(個人が使う分と仕事で使う分とが明確に区分できない費用。自動車税、自動車保険料。車の購入費の減価償却費。業務使用中の高速代、駐車料金)
消耗品費 
(事業に必要な文房具や備品等で、10万円未満のもの。これを越えるものは、固定資産となり、減価償却を行います。)
接待交際費 
(取引先との飲食代や贈答品費用など )
給料 賃金 
(従業員を雇った場合、支払った額が経費になります。)
福利厚生費
 (従業員を雇う場合の社会保険料の事業主負担分、健康診断や社員旅行の費用など。)


 <経費にならない物>

所得税、住民税
健康保険料、国民年金 
(所得控除の対象となります。)
借入金の返済金 
(利子は経費となります。)
罰金 
(駐車違反の罰金等)


※必要経費の申請の注意事項
必要経費の申請は自己申告ですので、申請しないと必要経費になりません。領収書や銀行振り込み控え等、支払ったことを示すものが無いと必要経費として認められず、最悪の場合は税務調査で脱税と判断される可能性があります。領収書や帳簿は七年間の保管義務があります。

経費をモレなく計上するためには、領収書をもらう事を忘れずに! また、領収書が出ない経費(特に交通費)は、しっかり記録しておくことが大切です。

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