≫節税対策の基本≪
起業するということは、事業主になるということです。つまりあなたが社長です。
そこで、非常に重要になるのが、経費です。どこまでが、経費に含まれるのかを知る必要があります。
個人事業は必要経費(※)が認められます。旅費交通費や広告費用など、運営費用は必要経費になりますので、領収書を保存しておき、きちんと申告しましょう。
※必要経費とは・・・?
必要経費とは、仕事を遂行するために直接必要となる費用のことです。収入から、必要経費を引いた残りが課税対象となるため、必要経費が多ければ収入が多くても支払う税額は少なくなります。
<主な必要経費>
・租税公課
(事業税、固定資産税などの税金 )
・通信費
(電話料金、インターネット料金、切手など)
・広告宣伝費
・家賃 水道光熱費
(貸事務所の家賃や電気代等。自宅の一室で仕事する場合は一部が経費になります。)
・旅費交通費
(自宅以外で仕事する場合は通勤にかかる費用が経費になります。 また、仕事で必要な打ち合わせ等のための旅費も経費になります。)
・家事関連費
(個人が使う分と仕事で使う分とが明確に区分できない費用。自動車税、自動車保険料。車の購入費の減価償却費。業務使用中の高速代、駐車料金)
・消耗品費
(事業に必要な文房具や備品等で、10万円未満のもの。これを越えるものは、固定資産となり、減価償却を行います。)
・接待交際費
(取引先との飲食代や贈答品費用など )
・給料 賃金
(従業員を雇った場合、支払った額が経費になります。)
・福利厚生費
(従業員を雇う場合の社会保険料の事業主負担分、健康診断や社員旅行の費用など。)
<経費にならない物>
・所得税、住民税
・健康保険料、国民年金
(所得控除の対象となります。)
・借入金の返済金
(利子は経費となります。)
・罰金
(駐車違反の罰金等)
※必要経費の申請の注意事項
必要経費の申請は自己申告ですので、申請しないと必要経費になりません。領収書や銀行振り込み控え等、支払ったことを示すものが無いと必要経費として認められず、最悪の場合は税務調査で脱税と判断される可能性があります。領収書や帳簿は七年間の保管義務があります。
経費をモレなく計上するためには、領収書をもらう事を忘れずに! また、領収書が出ない経費(特に交通費)は、しっかり記録しておくことが大切です。
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